古志スポーツセンター(出雲市)
個人使用200円が4種の手帳で5割減免に。駐車場100台の出雲市古志町の体育施設です
一般 200円
手帳を見せると 100円
対象の手帳
| 身体障害者手帳 | 対象 |
|---|---|
| 療育手帳 | 対象 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 対象 |
買い方と、手帳を見せるタイミング
| どこで買うか | 記載なし(要確認) |
|---|---|
| いつまでに買うか | 当日でOK |
| 見せるもの | 手帳の原本 |
| 見せるタイミング | 記載なし(要確認) |
| 駐車場 | 駐車場100台。駐車場の料金と手帳での減免は公式に記載なし |
| 補足 | ★出雲市スポーツ施設条例第8条により、身体障害者手帳・療育手帳・ 精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けた方が使用する場合は、 使用料の5割相当額が減免されます。 ★この方が概ね過半数を占める団体、またはこの方の福祉の向上を目的とした 団体が主催する大会などでこの方が1名以上参加する場合も5割相当額です。 ★減免を受けるには「出雲市スポーツ施設使用料減免申請書」の提出が必要です。 通常の個人使用料は体育室(アリーナ)・軽運動室1・軽運動室2・多目的広場とも 1時間200円です。 占用使用は体育室の全面が1時間一般2,200円・中学生以下1,200円、 半面が一般1,100円・中学生以下600円。 軽運動室は全面が一般1,200円・中学生以下800円、半面が600円・400円。 多目的広場は一般1,000円・中学生以下600円です。 シャワーは1回200円。 個人使用料金が適用されるのは、予約をしていないことと占用使用しないことの 2点を満たす場合です。 営業時間は8時30分から22時、休館日は12月31日から1月3日。 付き添いの方の扱いは公式に記載なし。 |
同伴者について
必ず確認してからご利用ください
公式サイトの記載では 公式サイトに記載なし です。
同伴者の扱いについて公表されている情報が見つかりませんでした。施設へ直接お問い合わせください。 お出かけ前に施設へご確認ください。
出典と最終確認日
| 出典 | 公式サイト 古志スポーツセンター 公式サイト「料金表」で 「料金表(令和8年4月以降)施設区分|使用区分|改定後 体育室(アリーナ)全面(占用使用)一般 中学生以下 1時間 2,200 1,200 円/ 半面(占用使用)一般 中学生以下 1時間 1,100 600 円/個人使用 1時間 200 円」 「軽運動室1 軽運動室2 全面(占用使用)一般 中学生以下 1時間 1,200 800 円/ 半面(占用使用)600 400 円/個人使用 1時間 200 円」 「多目的広場 占用使用 一般 中学生以下 1時間 1,000 600 円/個人使用 1時間 200 円」 「シャワー 1回 200 円」 「※個人使用料金適用の条件は、①予約をしていない②占用使用しないという2点。 これらの条件を満たした場合には個人使用料金となります。」 「※出雲市スポーツ施設条例第8条の規定により、次の各号に掲げる使用の場合は、 当該各号に定める額の使用料を減免することができます。ただし、出雲市スポーツ施設 使用料減免申請書の提出が必要です。 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、 都道府県知事もしくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の 交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を 受けた者が使用する場合は、当該使用料の5割相当額 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合は、当該使用料の5割相当額 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、 同号に掲げる者が1名以上参加する場合は、当該使用料の5割相当額」 「古志スポーツセンター 島根県出雲市古志町1955 営業時間:8時30分~22時 休館日:12月31日~1月3日 駐車場:100台」を確認。 駐車場の料金と手帳での減免については書かれていない。 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026-08-13 |
| カテゴリ | プール・スポーツ施設 |
| 所在地 | 島根県出雲市古志町1955 |
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