宮城県第二総合運動場
個人利用が障害者と介護者は十割免除に。仙台市太白区根岸町の県立運動場です
料金が未入力です
一般料金と手帳提示時の料金は、このサイトの中心的な情報です。公式サイトで確認して入力してください。
対象の手帳
| 身体障害者手帳 | 対象 |
|---|---|
| 療育手帳 | 対象 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 対象 |
買い方と、手帳を見せるタイミング
| どこで買うか | 記載なし(要確認) |
|---|---|
| いつまでに買うか | 当日でOK |
| 見せるもの | 手帳の原本 |
| 見せるタイミング | 記載なし(要確認) |
| 駐車場 | 駐車場の台数と料金、手帳での減免は公式に記載なし |
| 補足 | ★個人利用では、障害者が利用する場合(介護者を含む)は利用料金が 十割免除されます。 ★貸切利用でも、障害者団体が主催する事業および大会で利用する場合 (介護者を含む)は十割免除です。 ★対象となる「障害者」は、身体障害者手帳の交付を受けている方、 療育手帳を持っている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方です。 該当する場合は減免申請書の提出が必要です。 ★介護者は身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級に応じて1人までです。 そのほか、総合型地域スポーツクラブが主催する事業や、 国民スポーツ大会強化指定選手の強化のための利用は五割免除。 競技力向上を目指して利用している学校部活動の指導者が児童生徒を引率した場合の 指導者本人の利用料金も十割免除です(指導者が自ら利用する場合を除く)。 武道館(柔道場・剣道場)などがあります。 通常の利用料金の額は公式サイトでは別紙(PDF)にまとめられており、 ここでは記録していません。 |
同伴者について
必ず確認してからご利用ください
公式サイトの記載では 無料(1名まで) です。
同伴者の割引は施設側の配慮によるもので、本人の割引とは性質が違います。 お出かけ前に施設へご確認ください。
出典と最終確認日
| 出典 | 公式サイト 宮城県スポーツ協会 公式サイト「宮城県第二総合運動場 施設利用」で 「宮城県第二総合運動場の利用料金が免除となる利用について 令和5年1月1日現在 【総合運動場条例第16条】1 指定管理者は、次の各号に掲げる場合には、 利用料金に当該各号に定める割合を乗じて得た額を免除するものとする。」 「(1)貸切利用|利用料金を免除する場合|免除の割合 1 障害者団体が主催する事業及び大会で利用する場合(介護者を含む)十割 2 総合型地域スポーツクラブが主催する事業…五割 3 国民スポーツ大会強化指定選手の強化のため、当該指定選手が責任者の監督の下に 利用するとき 五割」 「(2)個人利用|利用料金を免除する場合|免除の割合 1 障害者が利用する場合(介護者を含む)十割 2 競技力向上を目指し利用している学校部活動の指導者が児童生徒を引率した場合の 指導者本人の利用料金(指導者が自ら利用する場合を除く 十割」 「【備考】「障害者」とは、以下の(ア)から(ウ)に掲げる者とする。 ア.身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する 身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の身体障害者手帳に 身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者の介護者 (一人に限る。)が利用する場合 イ.知的障害者(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者であると 判定された者に対して交付される療育手帳を有する者をいう。)及びその介護者 (一人に限る。)が利用する場合 ウ.精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) 第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及び その者の精神障害者保健福祉手帳に障…」 「減免申請書 … 減免規定に該当する場合に使用します。」 「〒982-0844 宮城県仙台市太白区根岸町15-1 TEL:022-249-1216」を確認。 利用料金の額は「利用料金表 PDFで見る」に分かれており本文には出ていない。 駐車場については書かれていない。 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026-08-13 |
| カテゴリ | プール・スポーツ施設 |
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区根岸町15-1 |
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このサイトは公式サイトに書かれている内容をまとめたもので、
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